その他の事項
ALPS奨励金について
コース生には月額20万円の奨励金が支給されますが、以下の点について注意してください。
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他の奨学金などの育英資金を受け取ることできなくなります。
以下の学生は重複での受給はできません。
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国費により支援を受けている学生
- (独)日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されている学生
- (独)日本学生支援機構の奨学金貸与を受けている学生
- 外国人留学生で日本政府(文部科学省)奨学金または日本学生支援機構の学習奨励費を受給している学生
- 母国の奨学金により支援を受けている外国人留学生
- 大学独自の奨学金を受けている学生
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国費により支援を受けている学生
- ALPS奨励金は雑所得となり、課税対象となります。詳細については、大学院理学系研究科学務課窓口まで問い合わせてください。
- 奨励金を受給するためには、1年間継続的にコースに属していることが必要資格となります。また、特別研究員事業等、他の給付型経費を受給していないことを証明できる書類を作成し提出する必要があります。
- 奨励金受給学生名は公表することとされています。
- 奨励金を受給している学生は、原則、アルバイトはできません。ただし、東京大学内におけるTA等、学生の教育研究上必要であるとプログラムコーディネーターが判断するものについては、例外的に受給可能です。
奨励金を受け取らないコース生
- コース生が日本学術振興会特別研究員DC1に採用された場合、博士後期課程においてコースを継続することが義務付けられます。ただし、ALPS奨励金を受け取ることはできません。
- 平成23年度修士2年生の場合、すでに日本学術振興会特別研究員DC1に採用が決定している学生が、本コースに入ることを希望する場合は、コースに応募することができます。選考の結果、コース生となった場合は定員枠の外枠のコース生となります。ただし、修士2年次の3月分の奨励金については、受け取ることができます。
- 扶養控除の問題などの理由でコースでの奨励金の受給を受けない場合でも、本コースに入ることを希望する場合は、コースに応募することができます。選考の結果、コース生となった場合には、定員枠の外枠のコース生となります。
日本学生支援機構からの奨学金の免除申請について
日本学生支援機構の奨学金貸与を受けている修士1年の学生が免除申請を希望する場合には、所属する専攻の事務室に問い合わせをしてください。