安全衛生教育

労働安全衛生法・労働基準法等により、労働者に対して安全衛生教育を行うことが定められています。また、学生および研究生は労働安全衛生法の対象となりませんが、当大学では教職員と同様の教育を全構成員を対象に実施することとしています。従って、雇入れ(入学)時および作業内容変更時には必要な安全衛生教育を実施し、その記録を環境安全管理室で保管する必要があります。

実施方法

対象 実施方法
学生および研究生等 毎年4月の新入生ガイダンスで実験系安全衛生教育を実施。ただし、中途入学・編入の場合は所属研究室で実施する。
実験系教職員 所属研究室で実施する。
非実験系教職員 毎年5月頃、全学主催で非実験系安全衛生教育を実施する。

理学部安全マニュアルを配布し安全衛生教育用資料を活用して教育してください。ただし、専攻・研究室で特に必要な安全衛生教育があれば、それも追加してください。実施後、下記の安全衛生教育実施記録(参加者名簿を含む)に必要事項を記入して、環境安全管理室へメールまたは文書で提出します。

注意事項

  • 施記録シートと名簿シートの両方を記載してください(名簿を独自フォームで提出する場合は実施記録のみで結構です)。
  • 記載方法は、サンプルを参照してください。
  • 理学部安全マニュアルが必要な場合は、専攻事務または環境安全管理室へ問合せてください。また、内容は安全マニュアルからダウンロードできます。

作業変更時

作業内容変更時教育の対象となる例

  1. 新たに有機溶剤や有害化学物質を使用した実験を開始するとき
  2. 新たにレーザーを使用した実験を開始するとき
  3. 新たに野外での研究活動を開始するとき
  4. 新たに高圧ガスや液化ガスを使用した実験を開始するとき
  5. 新たに長時間持続的にコンピューターを使用する研究を開始するとき
  6. 新たに遺伝子組み換え実験を開始するとき
  7. 海外派遣するとき